窓ガラスの熱割れが起きてしまったとき、みなさんはどうされているでしょうか。
危ないからすぐに交換するという人が多いのではないかと思います。もちろんそれで正解なのですが、費用のことはどうでしょう。
可能であれば自分が悪いわけではないので、自己負担なく済ませることができたらいいですよね。
そこで今回は、窓ガラスの熱割れは証明がないと賃貸の場合は難しいのか、火災保険では保証をしてくれないのか、ということについてご紹介をしていきたいと思います。
窓ガラスの熱割れは証明できなくても賃貸は大丈夫なの?
窓ガラスの熱割れは証明ができないと賃貸物件は自己負担になってしまうのかという問題ですが、決してそんなことはありませんので安心してください。
これは国土交通省のガイドラインでも示されているもので、特に網入りのガラスのヒビ割れは、経年劣化扱いになります。
そのため、基本的には自己負担が必要なものではありません。
ですが、中には入居者の無知をいいことに、修理費用を請求してくる良心的とは言えない家主さんがいるのも事実です。
窓ガラスの熱割れの証明がないのであれば、費用は出してくれないと無理を言ってくる場合もあります。
なので、そのときは国土交通省のガイドラインを武器に話をしてみるといいと思います。
たとえば窓にフィルムなどをはっていて、割れやすい環境を自ら作っていたのだとしたら、賃貸の場合家主さんが修理してくれない可能性も考えられます。
また、冷暖房を直接当てることでも起こりやすくするリスクを高めてしまいますので、日ごろからリスクを減らすよう意識して使うことが大切です。
そしてそれでも割れてしまったらすぐに連絡し、見に来てもらい状況を説明するということを心がけましょう。
そして自分に非がないこと、リスクを減らすように工夫をしていた、意識をしていたことを伝えれば、普通の家主さんであれば文句も言わずに修理してくれると思いますよ。
窓ガラスの熱割れは火災保険で保証してくれるの?
窓ガラスの熱割れについては、火災保険で保証してくれる場合があれば、できない場合もあるというのが結論になります。
もちろん家主さんが直してくれるのであれば、それに越したことはないです。
ですが、家主さんがどうしても直してくれない場合や、持家などの場合には、窓ガラスの熱割れが起きてしまったときは火災保険での保証を考えてみてください。
大事なことは、「不測かつ突発的な事故」として扱ってくれるかどうかという点になり、扱ってくれるのであれば適用は可能となります。
ちなみに大手の会社で言いますと、損保ジャパンや三井住友海上などは対象として扱ってくれます。
しかし、東京海上日動は対象としては扱ってくれませんので知識として覚えておいてもらえればと思います。
また、もう一つ注意しておいたほうがいい点としては、免責の問題があります。
当然のことですが、免責金額を下回ってしまう場合には、支払の対象外となってしまいますので、事前に免責金額は知っておいたほうがいいでしょう。
ちなみに、複数個所で発生している場合は、1つの箇所を1つの事故と判断されてしまう場合もあります。
なので、やはり些細なヒビ割れなどでも早めに対応するよう心がけるようにしてくださいね。
まとめ
窓ガラスの熱割れは証明がなくても、賃貸契約上基本的には過失がない限り家主が修理すべき項目になっています。
これは国土交通省のガイドラインにも記されていますので、自分で直すよう求めてくる場合は、ガイドラインを提示し、話をするようにしてみてください。
また、自分で直す必要が生じた場合は火災保険での保証が適用される可能性がありますので、まずは確認してみてください。
些細なヒビ割れでも放置はせずに、すぐに対応することをお勧めします。