会社を辞める、仕事を辞めることは、非常に大きな決断です。
辞めたいと思うことはあっても、なかなか思い切ることはできないのではないでしょうか。
それでもどうしても仕事を辞める場合、辞めるのにもマナーがあります。
よく耳にする、退職届や退職願、辞表の違いはご存知でしょうか。
そこで今回は、会社や仕事を辞めたい人のために、退職届や退職願、辞表の違い、日付や効力の違いなどについて紹介していきたいと思います。
退職届と退職願、辞表のそれぞれの違いについて
会社を辞める時や仕事を辞める時は、辞めることを会社に意思表示する必要があります。
契約社員などあらかじめ期間が決まっている場合は、期間満了に伴い、そのまま雇用契約が解消される場合もあります。
しかし、正社員として働いている人の多くは、定年退職が決まっているぐらいで、定年を迎えるまでに会社を辞める場合には、退職届や退職願、辞表といった意思表示が必要です。それぞれ、よく耳にする言葉だと思いますが、違いがあるのをご存知でしょうか。
退職届や退職願、辞表についてそれぞれの違いを紹介していきます。
一度出したら引き下がれない、覚悟を決めた届けになります。
そのため、一般的にあまりないことですが、会社側は認めないことも可能です。
意地の悪い上司であれば、退職願なら退職を認めないという場合もありえるのです。
また、会社側が退職を承認するまでの間に、辞める意思を撤回することができるのもポイントです。
以上が退職届、退職願、辞表の違いです。
一般的に会社を退職しようとする場合は、まずは退職願を提出することが、円満退職の第一歩ではないでしょうか。
退職届と退職願の日付はどうする?効力は?
会社を辞める時や仕事を辞めるとき、退職届を出すべきか、退職願をだすべきか迷う人も多いのではないでしょうか。
そこで、退職届、退職願に書き入れる日付や、退職届と退職願の効力の違いについて紹介していきます。
ただし、退職届を提出場合であっても、退職願を提出する場合であっても、日付は2回書き入れます。
一つは、退職をする日(退職願であれば退職を希望する日)、もう一つは退職届や退職願を提出する日になります。民法上、退職する日(退職願であれば退職を希望する日)の2週間前であれば、どちらも提出は可能です。
ですが、2週間前は極力避け、最低1か月前には提出するよう心がけましょう。
次に、退職届と退職願の効力の違いです。
分かりやすく言いますと、効力が強いのが退職届、弱いのが退職願になります。
退職届は文字通り、退職を届け出るものですから、提出した時点で効力が発生し、「取り消します!」というわけにはいきません。
一方の退職願は、退職を願い出るものですから、会社側が承認しない限りは、効力が発生しません。
ですから、承認されるまでの間に、考え直して撤回することも可能です。退職届は辞める側の一方的な申し出になるため、円満退職を考えるのであれば、まずは退職願がいいと思います。
退職届、退職願の日付は同じですが、退職届、退職願の効力は違いますので、ご注意ください。
まとめ
退職届と退職願、辞表は同じようであって、同じではありません。
退職を届けるでるのか、退職を願いでるのかで違ってきますし、公務員や会社経営者、役員などは、辞表を提出します。
また、退職届と退職願の日付は同じように、退職をする日、退職を願いでる日を記載するほか、それぞれ提出する日を記載します。
日付の書き方は同じですが、退職届は提出した時点で効力が発生しますし、退職願は会社側が承認することで効力が発生します。
それぞれの違いを知って、正しく円満に退職できるといいですね。