先日、友人から住民票を代わりに取ってきて欲しいと頼まれました。
でも、それだと委任状がいるってことになって、改めて委任状の書式を調べたりしたのです。
そんな住民票の委任状の書式や書き方とか知らない人も結構いらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は、住民票の委任状は手書きで大丈夫なのか、住民票の委任状が偽造されたらどうするのかなどについてご紹介します。
住民票の委任状は手書きで大丈夫?
住民票の委任状とは、本来は自分が市役所や役場に行って手続きするものを、自分以外の第三者に依頼することを記載した文書です。
しかし、委任状は下記の項目が間違いなく記載してあれば、書式や用紙は何でも構いません。つまり、住民票の委任状は手書きでも大丈夫だということです。
委任状に必要な記載事項
例1:私は上記の者を代理人と定め、下記の証明書の交付申請及び受領における一切の権限を委任いたします。
住民票の写し ○通
例2:私は上記の者を代理人と定め、住民票の交付申請及び受領における一切の権限を委任いたします。
日付、(委任状を作成した年月日)3か月以内に作成した年月日が必要です。
委任者の住所、氏名、押印
このような簡単な書式で住民票の委任状を作ることができます。
もちろん委任状の書式はパソコンなどでも作れますが、委任者の氏名は必ず手書きして、押印する必要があります。
なお、委任者(本人)の氏名が手書きでない、押印がない場合の委任状は無効ですので注意してください。また、市役所や役場の窓口では、代理人が本人であるか確認されます。
そのため、代理人が本人であることを証明する確認書類(運転免許証やパスポートなど)を必ず持って行ってください。
住民票の委任状が偽造されたらどうする?
住民票の委任状は、上記のような簡単な書式ですから偽造される恐れもあります。
市役所や役場の窓口では、本当に委任者(本人)が書いた氏名なのか、押印なのかは分かりません。したがって、委任状に必要な記載事項がそろっていれば市役所や役場で、知らない第三者が勝手に住民票を取得することも可能なのです。
実際にそういった事件をニュースで聞くこともありますよね。
では、住民票の委任状が偽造されて知らない第三者に取得されたらどうするのか?
ちなみに、偽造された委任状は有印私文書偽造罪で犯罪となります。
まとめ
今回は、住民票の委任状は手書きで大丈夫なのかを書式例を入れてご紹介しました。
また、住民票の委任状が偽造されたらどうするのか、市役所や役場での対応などについてもご紹介しています。
ぜひ参考にしてみてくださいね。