【確定申告と年末調整、医療費控除の意味と違い】やり方や期間は?

会社に勤めていると、自分で直接税金を納めることはありません。

確定申告とはあまり馴染みがありませんが、確定申告の時期になるとひとつだけしていることがあります。

医療費控除の申告だけ、毎年しています。

自分でしていても、いまいちよく理解していない確定申告です。

そこで今回は、確定申告と年末調整や医療費控除の違い確定申告のやり方と期間確定申告の税金はいくらからかかるのか、などについてご紹介しますね。

確定申告

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確定申告と年末調整、医療費控除のそれぞれの意味と違いとは?

確定申告 年末調整 医療費控除

会社勤めしていると、生命保険料の控除証明書の提出時期になると、年末調整の時期がやってきたなと思いますよね。

年末調整とは?

会社などで働いている給与所得者に対して行われます

 1~12月の1年間に支払われた給与や賞与と源泉徴収された所得税の過不足を12月の最終支払い日に調整するということです。

毎月の給与から天引きの源泉徴収されている所得税の合計額と実際に納税しないといけない所得税額が、必ずしも同じ額にならないため、調整が必要なんですよね。

また、生命保険料控除などが反映されていないため、年末に調整するということです。

医療費控除とは?

医療費を一定額以上支払った場合に、所得から控除を受けることができます

 生計をひとつにする配偶者や親族など、家族の分の医療費も対象になるんですよ。

これは年末調整では控除を受けることができず、自分で確定申告をしなければ還付をうけることができません。

ですので、医療費の領収書はきちんと残しておいた方がいいです。

しかも、通院にかかった交通費も医療費控除の対象となります。

電車やバスを利用した時は、その都度、記録を残しておくと後からわかりやすいと思います。

 

初心者や個人事業主の場合の確定申告のやり方と期間

確定申告 やり方 期間

会社勤めではなく、自営業など個人事業主の場合は、確定申告をしないければいけません

 確定申告期間は、毎年2月16日~3月16日です。

この期間の間に、前年1月~12月の1年間分の会計結果を税務署へ申告します。

初めて個人事業主となったその年は、まず何から始めたらいいのかわからない方もおられると思います。

一番最初にするのは、開業届を税務署に提出することから始めましょう。

>> 個人事業の開業・廃業等届出書のダウンロード

個人事業を始めたら、売上げや経費を帳簿につけて計算していき、最後に申告書類を作成します。

初心者の方は、個人事業者向けの会計ソフトなども市販されていますので、それを使うと簡単だと思います。

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確定申告の税金はいくらからかかるのか?

確定申告 税金 いくらから

そもそも、税金っていくらからかかるのか?って疑問に思いますよね。

 所得税の場合は、収入が1年間で103万円以下であれば、1円も税金はかかりません。

 住民税の場合は、収入が1年間で97万円以下であれば、こちらも税金はかかりません。

つまり、収入が97万円以下であると、所得税も住民税もかからないということです

夫婦で奥様がパートやアルバイトをされていて、旦那様の扶養の範囲内で仕事したいという場合があります。

そういった場合に、この収入が103万円以内かそれ以上かによって大きく変わってくるんです。

なぜなら、103万円以内であれば、所得税や住民税がかかりませんし、源泉徴収もされません。

そして、配偶者控除を受けることができます。

 ただし、この配偶者控除が受けられる103万円の額が、2017年には150万円に引き上げられる予定です。

今は旦那さんだけでなく、奥さんも働く共働きの家庭が増えてきていますが、この103万円の壁があったばかりに、もっと働きたいのにセーブしないといけませんでした。

しかし、配偶者控除が150万円まで引き上げられれば、奥さんの働く時間も伸びて、家庭内の総収入金額が増えることになります。

配偶者控除の要件

配偶者控除が受けられるのは、その年の12月31日現在で以下の4つの要件にすべて該当する配偶者が対象です

 民法の規定で定められた配偶者であること(内縁関係の妻は不可)

 主たる納税者(旦那さん)と生計を共にしていること

 配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること

ただし、給与所得のみの場合は、その収入が103万円以下であること

 個人事業主の旦那さんから給料の支払いを受けていないこと

 

まとめ

税金は取られてばかりという印象ではありますが、医療費控除など申告することで戻ってくる場合もあります。

知らなければ、本当に知らないまま終わってしまうことが多いですよね。

言い換えると、払いすぎている税金があったとしても、国から自動的に返ってくることはないということかもしれません。

みなさんも、会社勤めであれば、まずは医療費控除から確定申告してみてはいかがですか?

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